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土地と建物の消費税は?

土地と建物の消費税は?

消費税というのは、消費一般に負担を求める間接税のことをいいます。

土地※1の譲渡と貸付け※2は、非課税取引とされています。

一方、建物の譲渡と貸付けには課税されます。

ただし、住宅の貸付けについては非課税とされています。

※1 土地の上に存する権利を含みます。
※2 一時的に使用させる場合等を除きます。

関連トピック
消費税の免税の特例とは?

小規模事業者には、免税の特例が設けられています。

具体的には、基準期間※の課税売上高が1,000万円以下の場合は、消費税の納税義務が免除されます。

※個人事業者の場合は、その年の前々年、法人の場合は、その事業年度の前々事業年度です。

建物の価額と不動産広告の消費税は?

報酬の額の計算の基礎となる代金の額や、建物の価額は、消費税を含まない額とされています。

また、不動産広告での建物の価格の表示については、消費税を含まない価格のみを表示することは禁止されています。


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譲渡所得の取得費とは?
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