消費税というのは、消費一般に負担を求める間接税のことをいいます。 土地※1の譲渡と貸付け※2は、非課税取引とされています。 一方、建物の譲渡と貸付けには課税されます。 ただし、住宅の貸付けについては非課税とされています。 ※1 土地の上に存する権利を含みます。 ※2 一時的に使用させる場合等を除きます。
小規模事業者には、免税の特例が設けられています。 具体的には、基準期間※の課税売上高が1,000万円以下の場合は、消費税の納税義務が免除されます。 ※個人事業者の場合は、その年の前々年、法人の場合は、その事業年度の前々事業年度です。
報酬の額の計算の基礎となる代金の額や、建物の価額は、消費税を含まない額とされています。 また、不動産広告での建物の価格の表示については、消費税を含まない価格のみを表示することは禁止されています。