譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、原則として、資産の引渡し日となりますが、契約の効力発生日を選択することも可能です。
長期譲渡所得というのは、譲渡する資産の所有期間が5年を超えるものをいいます。 一方、短期譲渡所得というのは、譲渡する資産の所有期間が5年以下のものをいいます。 ただし、不動産については、譲渡した年の1月1日現在で5年を超えるものが長期譲渡所得となります。
土地や建物以外の資産を譲渡したことによる所得については、給与所得など他の所得等と合計して総所得金額を求めて税額を計算します。 また、土地や建物の譲渡による所得は、他の所得等とは合計せずに、分離して税額を計算します。 ただし、株式等※の譲渡による所得については、事業所得、譲渡所得、または雑所得として分離課税になります。 ※新株予約権付社債等を含みます。