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譲渡所得の建物の取得費は?

譲渡所得の建物の取得費は?

譲渡所得の建物の取得費は、購入代金または建築代金の合計額から、減価償却費相当額を差し引いた額となります。

取得時期が古くてわからないときは?

取得時期が古くて※、取得費がわからない場合には、取得費の額を譲渡金額の5%相当額とすることができます。

また、昭和28年1月1日以後の取得資産であっても、実際の取得費によらずに、同様に、譲渡金額の5%相当額とすることも認められています。

※昭和27年12月31日以前の取得資産の場合です。

関連トピック
消費税とは?

消費税というのは、消費一般に負担を求める間接税のことです。

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け、および役務の提供、および外国貨物の保税地域からの引取りに際して課税されます。

それぞれの用語の意味は?

上記のそれぞれの用語の意味は次のとおりです。

「事業者」
⇒ 「事業者」というのは、事業を行う個人(個人事業者)と法人のことをいいます。

「事業として」
⇒ 「事業として」というのは、対価を得て行われる資産の譲渡等を、繰り返し継続して独立して行うことをいいます。

「対価を得て行う」
⇒ 「対価を得て行う」というのは、物品の販売等をして反対給付を受けることをいいます。

「資産の譲渡等」
⇒ 「資産の譲渡等」というのは、商品や製品等の販売、資産の貸付けとサービスの提供のことをいいます。


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