譲渡所得の取得費というのは、譲渡する資産の取得に要した費用のことをいいます。
譲渡所得の計算の際には、譲渡所得の総収入金額から、取得費と譲渡費用を控除して計算しますが、取得費には、次のものが含まれます。 ■譲渡した資産の購入代金 ■建築代金 ■購入手数料 ■登記費用 ■設備費 ■改良費...など
譲渡所得の建物の取得費は、購入代金または建築代金の合計額から、減価償却費相当額を差し引いた額となります。
取得時期が古くて※、取得費がわからない場合には、取得費の額を譲渡金額の5%相当額とすることができます。 また、昭和28年1月1日以後の取得資産であっても、実際の取得費によらずに、同様に、譲渡金額の5%相当額とすることも認められています。 ※昭和27年12月31日以前の取得資産の場合です。