土地や建物以外の資産を譲渡したことによる所得については、給与所得など他の所得等と合計して総所得金額を求めて税額を計算します。 また、土地や建物の譲渡による所得は、他の所得等とは合計せずに、分離して税額を計算します。 ただし、株式等※の譲渡による所得については、事業所得、譲渡所得、または雑所得として分離課税になります。 ※新株予約権付社債等を含みます。
譲渡所得の取得費というのは、譲渡する資産の取得に要した費用のことをいいます。
譲渡所得の計算の際には、譲渡所得の総収入金額から、取得費と譲渡費用を控除して計算しますが、取得費には、次のものが含まれます。 ■譲渡した資産の購入代金 ■建築代金 ■購入手数料 ■登記費用 ■設備費 ■改良費...など