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譲渡所得の税金の計算は?

譲渡所得の税金の計算は?

土地や建物以外の資産を譲渡したことによる所得については、給与所得など他の所得等と合計して総所得金額を求めて税額を計算します。

また、土地や建物の譲渡による所得は、他の所得等とは合計せずに、分離して税額を計算します。

ただし、株式等※の譲渡による所得については、事業所得、譲渡所得、または雑所得として分離課税になります。

※新株予約権付社債等を含みます。

▼関連トピック
譲渡所得の取得費とは?

譲渡所得の取得費というのは、譲渡する資産の取得に要した費用のことをいいます。

譲渡所得の取得費の内容は?

譲渡所得の計算の際には、譲渡所得の総収入金額から、取得費と譲渡費用を控除して計算しますが、取得費には、次のものが含まれます。

■譲渡した資産の購入代金
■建築代金
■購入手数料
■登記費用
■設備費
■改良費...など


□仕様規定と性能規定とは?
□譲渡所得とは?
□譲渡所得の税金の計算は?
□譲渡所得の建物の取得費は?
□土地と建物の消費税は?
□承諾料とは?
□譲渡所得の収入時期は?
□譲渡所得の取得費とは?
□消費税とは?
□消費税の免税の特例とは?
□相続
□専有部分
□代位弁済
□代理
□宅地建物取引業者
□専用使用権
□促進区域
□宅地並み課税
□建物及びその敷地の鑑定評価
□宅地建物取引主任者
□役務付帯契約
□日掛け金融
□公正証書
□連帯保証人

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