解説
ご質問の場合は、借入金の償還期間が10年以上であるというような一定の要件を満たしているとすれば、住宅ローン控除の適用については、土地の購入についての借入金と住宅の新築についての借入金にそれぞれ分けて考える必要があります。
土地の購入についての借入金はどのようになりますか?
夫と妻の住宅の持分というのは、それぞれ所有権としての性質を持つ独立した権利ではあるのですが、これらは用途上不可分の関係にありますので、購入した土地というのはすべてが敷地に該当することになります。
よって、敷地のうちに居住用以外に使用する部分がないのであれば、夫は住宅借入金4,000万円について住宅ローン控除を受けることができます。
住宅の新築についての借入金はどのようになりますか?
こちらについては、夫も妻もともに、住宅借入金1,500万円ずつ住宅ローン控除を受けることができます。
まとめますと、住宅借入金等について、夫は5,500万円(4,000万円+1,500万円)、妻は1,500万円の住宅ローン控除を受けることができるということになります。 |