私は以下のように、父親の土地に住宅を新築したのですが、この場合、父親と私は住宅ローン控除を受けることができるのでしょうか? ○土地の購入価額・・・5,000万円(父親の単独所有) ○土地に購入についての借入金の年末残高・・・4,000万円(父親の単独債務) ○住宅の新築代金・・・3,000万円(私の単独所有) ○住宅の新築についての借入金の年末残高・・・3,000万円(私の単独債務)
住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等とういのは、住宅の新築や購入とともにするその住宅の敷地の購入に必要な資金に充てるための借入金や債務で一定のものをいいます。
ご質問の場合ですと、住宅があなたの単独所有になっていますので、父親の土地の購入については、「住宅の新築や購入とともにするその住宅の敷地の購入」には当たりません。 したがって、住宅ローン控除は受けられないということになります。 一方、あなたの住宅の新築についての借入金については、借入金の償還期間が10年以上であることなど一定の要件を満たしているのであれば、住宅ローン控除が受けられます。