住宅ローン控除の計算の基になる年末残高とはいつの時点のものをいうのですか?
これは、その年の12月31日における実際の住宅ローン等の金額の残高のことです。
よって、本年中に返済すべき借入金を返済できなかった場合や翌年以後に返済することになっている借入金を本年に繰り上げ返済した場合でも、その年の12月31日における実際の借入金や債務の金額の残高を基にして住宅ローン控除の計算をすることになります。
では、借入金の契約で10年以上の割賦償還の方法で返済することになっている借入金を、その年に繰り上げ返済した場合はどうなるのですか?
住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等は、償還期間が10年以上の割賦償還の方法によって返済することになっているもの又は賦払期間が10年以上の割賦払いの方法によって返済することになっているものに限られています。
ですから、仮に借入金の契約で10年以上の割賦償還の方法で返済することになっている借入金をその年に繰り上げ返済したような場合であっても、償還期間が10年以上の割賦償還の方法によって返済することになっているものであれば、その年の12月31日における実際の借入金の残高が住宅ローン控除の計算の基になる金額になります。 |