住宅ローンの借換えとは?
住宅借入金等の借換えをした場合については、規定では次のようになっています。
「新築等又は増改築等に係る借入金又は債務(以下「当初の借入金等」という。)の金額を有している場合において、当該当初の借入金等を消滅させるために新たな借入金を有することになるときは、当該新たな借入金が当初の借入金等を消滅させるためのものであることが明らかであり、かつ、当該新たな借入金を新築等又は増改築等のための資金に充てるものとしたならば措置法第41条第1項第1号又は第4号に規定する要件を満たしているときに限り、当該新たな借入金は同項第1号又は第4号に掲げる借入金に該当する」
よって、A銀行からの借入金が、父からの借入金を消滅させるためのものであることが明らかで、かつ、A銀行からの借入金を住宅の新築や購入※、増改築のための資金に充てるものとしたときに、措置法第41条第1項第1号に規定されている要件を満たしている場合には、そのA銀行からの借入金は住宅ローン控除の対象になります。
※一定の敷地の購入を含みます。 |