借入金等を借り換えた場合には住宅ローン控除の対象にはならないのですか?
借入金等を借り換えた場合には、新たな借入金が当初の借入金等を消滅させるためのものということが明らかで、かつ、その新たな借入金を住宅の新築、購入、増改築等のための資金に充てるものとしたときに、租税特別措置法第41条第1項第1号又は第4号に規定する要件を満たしているときに限って、その新たな借入金を住宅ローン控除の対象として取り扱うことになっています。
質問の場合はどうなりますか?
質問の場合は、B銀行からの借入金でA銀行の借入金の残りを返済していて、かつ、B銀行からの借入金が住宅の新築または購入のための資金に充てられるものですので、その借入金が租税特別措置法第41条第1項第1号に規定する要件を満たしているのであれば、その借入金は住宅ローン控除の対象になります。 |