解説
区分所有建物であるマンションなどのうち、その人が区分所有している部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事は、住宅ローン控除の対象になっている増改築等になります。
この場合、単なる壁紙の張り替えや壁の塗装のみといった内装工事の場合には、「修繕や模様替え」にはなりませんのでご注意下さい。
「一定の修繕・模様替え」とは具体的にはどのようなものですか?
この「一定の修繕・模様替え」というのは次にようなものとされています。
T.区分所有する部分の床の修繕または階段(屋外階段を除く)の過半について行う修繕や模様替え
ここで、「床の過半の修繕や模様替え」というのは、フローリング床の張替えや畳床からフローリング床への張替えで全床面積の半分以上の工事などのことです。
U.区分所有する部分の間仕切壁の室内に面する部分の過半について行う修繕や模様替え※1
※1…その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限ります。
ここで、「間仕切壁の一部について位置の変更」というのは、間仕切壁の一部の位置を変えたり、取り外したり、新設する工事のことをいいます。
V.区分所有する部分の壁※1の室内に面する部分の過半について行う修繕や模様替え※2
※1…建築物の構造上重要でない間仕切壁を除きます。
※2…その修繕や模様替えに係る壁の過半について遮音や熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限ります。
ここで、「遮音のための性能を向上させるもの」というのは、遮音性能を持っている石畳ボード、グラスウール、遮音シートなど特定の材料を新たに使用し、かつ、そのための適切な施工がされているもののことをいいます。
また、「熱の損失の防止のための性能を向上させるもの」というのは、一定の算式によって算定した熱伝達抵抗のその工事後の値が工事前よりも高くなるもののことをいいます。 |