解説
住宅ローン控除の住宅の床面積の要件に該当するかどうかは、一棟であれ区分所有している部分であれ、その住宅が事務所や店舗との併用になっている場合でも、さらに数人での共有になっている場合であっても、その住宅全体の床面積で判定します。
住宅の一区画を区分所有している分譲マンションのような場合はどうなるのですか?
次のような場合には、それぞれを独立の住宅とみて判定します。
T.その住宅に事務所や店舗の部分があって、その事務所や店舗の一区画と住居の一区画とを区分所有しているような場合
U.別々に二区画の住居を区分所有しているような場合
具体的には、Tの場合ですと住宅の区画部分の床面積だけで判定します。またUの場合でしたら、自己の居住する区画部分の床面積だけで判定します。
事務所・店舗と住居の部分が一区画となっていて、独立して区分所有の対象にならないような構造のものはどうなるのですか?
そのような場合には、その区画全体の床面積によって判定することになります。
では、続きとなっている区画の住宅を取得して、合わせて自己の居住用としている場合はどうなりますか?
そのような場合には、それぞれの区画の合計床面積によって判定します。 |