解説
住宅ローン控除を受けるための住宅の床面積の判定は、一棟の住宅と一棟の住宅を区分して所有する場合とでは異なります。
具体的には次のように決められています。
T一棟の住宅の場合はその床面積が50u以上であること
U一棟の住宅であっても、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に使用できるもので、その各部分を区分所有する場合には、その区分所有する部分の床面積が50u以上であること
なので、床面積が上記の要件に該当しなくてはならないのですが、具体的な判定は以下のようになります。
まず、Tの場合は各階ごとに登記簿上表示される床面積(壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積)によって判定することになっています。
また、Uの場合には階段や廊下などの共用部分以外の専用部分の登記簿上表示される床面積(壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積)によって判定することになっています。 |