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住宅ローン控除の対象になる増改築等のうち、修繕・模様替えの工事とは?

住宅ローン控除の対象になる増改築等の中でも、住宅のうち居室、調理室、浴室などの一室の床または壁の全部に行う修繕・模様替えの工事というのはどのような工事をいうのでしょうか?


解説

住宅ローン控除の対象になる増改築等には、住宅※1のうち、居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床や壁の全部に行う修繕・模様替えの工事※2も含まれます。

※1…マンションなどの区分所有の場合には、その人が所有している部分だけです。
※2…その工事と併せて行うその住宅と一体となって効用を果たす設備の取替えや取付け工事も含みます。

では、『一室』というのは具体的にどのようなものいうのでしょうか?

『一室』というのは、具体的には原則として、壁や建具等によって囲まれた区画をいうものとされています。

しかしながら、次のような空間がある場合には、その空間は『異なる室』として取り扱うことになっています。

�T.設計図書等から判断される目的と床の仕上げの材料が異なる空間
�U.設計図書等から判断される目的と壁の仕上げの材料が異なる空間

押入れや出窓はどうなるのですか?

押入れや出窓、床の間などは、建具等を介して『接する室』として含まれることになっています。

一室の床や壁の『全部』というのはどういうことですか?

これは原則としては、一室の床の全床面積や壁の室内に面する部分の壁面の全水平投影長さをいいます。

しかしながら、押入れや出窓、床の間などにだけ修繕や模様替えが行われないような場合には、その一室の床や壁の全部について修繕や模様替えが行われるものとみなされることになっています。


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