不動産の法律ガイド



隣のマンションのせいで風通しが悪くなった場合

風通しは悪いと…

住宅を選択する基準というのは人により様々ですが、多くの人は、日当たりがよくて、風通しのよい住宅を好むのではないでしょうか?

特に日本は湿気が多いですから、風通しがいいというのは、快適に暮らすための重要な条件の1つといえるかもしれません。また、風通しが悪いと次のような欠点もあります。

■湿気によりカビが発生しやすくなる。
■洗濯物が乾きにくくなる。
■建物の老朽化が進む。...など

通風権というものはないのでしょうか?

日照権と同様に通風権というものがあるのではと思うかもしれませんが、実は通風そのものを直接保護する法律というのはありません。

これは、例えば、海に近い家では潮風が部屋の中に入ってきて気持ちがいいと心地よく思う人がいる反面、塩分を含んだ潮風が入ってきて、電化製品がさびやすくなり迷惑だと思う人がいるように、通風は人によりその感じ方が異なるので、風通しが悪くなったからといって、一概にその家に不利益をもたらすとは言いにくいと判断されているからです。

風通しが悪くなったというだけで訴えることはできるのでしょうか?

風通しの被害については、民法ではあくまでも、日照・採光とのセットで考えられています。

というのは、一般に、日照が確保されているのであれば、採光や通風も確保される場合は多いからです。

ちなみに、日照・採光・通風をよくするために、民法第234条では、「建物は境界から50センチメートル以上離して建てなければならない」と規定されています。

つまり、もし隣人が塀を設置したりして、自家に日照・採光・通風の被害を与え、それが受忍限度を超えているときには、「境界線より50センチメートル以上離して家を建てているか」ということを審議することになります。


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