不動産の法律ガイド



カラオケボックスの騒音被害にあった場合

自宅の裏にカラオケボックスができて毎晩騒音に悩まされているケースは?

例えば、自宅裏にカラオケボックスができて、真夜中の騒音に悩まされている。それ以外にも車のエンジン音や駐車場での騒ぎで、毎日寝不足で身体がもたないというような場合、訴えることはできるのでしょうか?

カラオケボックスで遊ぶ側というのは、大きな声を張り上げてストレス解消ができますが、近所でそれをやられたらたまったものではありませんから、文句を言いたくなるのは当然です。

騒音規制法第28条では、次のように規定されています。

⇒ 「住民の生活環境を保全するため、必要があると認めるときは、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、営業時間を制限することなどにより必要な措置を講ずるようにしなければならない」

この法律にのっとれば、上記のようなケースは明らかに騒音公害の被害者になりますから、地方公共団体に必要な措置を講じてもらうよう相談してみるとよいと思われます。

環境基本法では?

環境基本法の規定に定められた基準では、次のように地域の性格に応じて規制されています。

■住宅地域は昼間55ホン以下・夜間45ホン以下
■住居・商業・工業兼用の地域は昼間60ホン以下・夜間50ホン以下

また、都道府県または市町村の公害課などでは、騒音測定器を貸してもらい調査することができます。

なお、騒音に対する苦情については、各自治体も個別に設けているところが多いですから、その具体的な内容もチェックしておきたいところです。


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