不動産の法律ガイド



土地の境界はどのように決めるのか

境界の決め方にはどのような方法があるのですか?

境界というのは、隣り合っている土地と土地の境のことをいいますが、どこまで自分が所有しているのかを決めるとても大事なものです。また、境界には次の2つがありますが、その決め方はそれぞれ異なっています。

地番の境の境界
⇒ 区画ごとに分けられた土地の番号に基づいた、登記上の公的な境のことで、あくまでも法律上のものですl。
⇒ 2006年より新たに筆界特定制度が設けられたので、管轄の法務局に申請書を提出すれば、地番の境界(筆界)を特定してもらえます。

所有権の境の境界
⇒ 土地を所有している人同士が決める境界のことをいいます。
⇒ これは、所有権という私的な権利に関係しますので、この境がはっきりしていなかったりすると争いごとが起きる可能性があります。
⇒ この「所有権の境の境界」については、隣り合っている住人同士で話し合って、どこが境界かを決めて合意できれば何の問題もありません。

もし境界がわからなくなっている場合は?

そのような場合には、境界の位置を決めなければなりませんが、その資料となるのは、次のようなものになります。

■測量図
■登記所にある公図
■古地図
■従来の土地使用状況
■塀の設置場所...など

これらの資料をもとに隣同士の土地所有者が話し合って境界を決め、境界を決める目印になる「境界標」を設置することになります。

境界標にはどのようなものがありますか?

これまで使用されてきた境界標には、木や石、溝、川、土地の段差、道などがありますが、コンクリートやプラスチック製の専用の境界標もあります。

なお、新たに境界標を設置する場合には、耐久性のある専用の境界標識を使用するのが望ましいと思われます。


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