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土地基本法とは?

土地基本法とは?

土地基本法というのは、昭和63年の臨時行政改革推進審議会答申と総合土地対策要綱の趣旨を踏まえて、平成元年に制定された法律です。

土地基本法の目的とは?

土地基本法の目的は、土地についての基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者および国民の責務を明らかにするとともに、土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、適正な土地利用の確保を図りつつ、正常な需給関係と適正な地価の形成を図るための土地対策を総合的に推進し、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することにあります。

関連トピック
特定目的信託とは?

特定目的信託というのは、信託の委託者兼受益者となるオリジネーター(原資産保有者)が取得する信託受益権を分割し、複数の投資家に取得させ、資産の流動化を図ることを目的とする信託のことをいいます。

なお、特定目的信託は、SPT(Special Purpose Trust)ともいいます。

特定目的信託の信託契約は?

特定目的信託に係る信託契約というのは、信託会社等を受託者とするものでなければ締結できないことになっています。


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