特定目的信託というのは、信託の委託者兼受益者となるオリジネーター(原資産保有者)が取得する信託受益権を分割し、複数の投資家に取得させ、資産の流動化を図ることを目的とする信託のことをいいます。 なお、特定目的信託は、SPT(Special Purpose Trust)ともいいます。
特定目的信託に係る信託契約というのは、信託会社等を受託者とするものでなければ締結できないことになっています。
信託できる資産の対象は、信託業法第4条の適用を受けず、組合契約に係る出資持分などを除いた広範囲のもの※を対象資産とすることが可能となっています。 ※例えば、映画の興行権や、音楽の著作権などです。
特定目的信託を受託しようとする信託銀行は、あらかじめ内閣総理大臣※に届出なければなりません。 ※金融庁に委託しています。