信託できる資産の対象は、信託業法第4条の適用を受けず、組合契約に係る出資持分などを除いた広範囲のもの※を対象資産とすることが可能となっています。 ※例えば、映画の興行権や、音楽の著作権などです。
特定目的信託を受託しようとする信託銀行は、あらかじめ内閣総理大臣※に届出なければなりません。 ※金融庁に委託しています。
特定約束手形というのは、特定目的会社が発行する約束手形のことをいいます。
特定約束手形の発行の際には、次のすべての要件を満たさなければなりません。 ■不動産等の特定資産を取得するために必要な資金を調達するものであること ■資産の流動化に関する基本的な計画(資産流動化計画)で、発行の限度額が定められていること ■投資家の保護のための要件※を備えていること ※発行を予定する特定約束手形について、指定格付期間から金融庁長官の指定する格付を取得するなどです。