特定約束手形というのは、特定目的会社が発行する約束手形のことをいいます。
特定約束手形の発行の際には、次のすべての要件を満たさなければなりません。 ■不動産等の特定資産を取得するために必要な資金を調達するものであること ■資産の流動化に関する基本的な計画(資産流動化計画)で、発行の限度額が定められていること ■投資家の保護のための要件※を備えていること ※発行を予定する特定約束手形について、指定格付期間から金融庁長官の指定する格付を取得するなどです。
特定用途制限地域というのは、用途地域が定められていない土地の区域※内において、その良好な環境の形成や保持のため、その地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要が定められる地域のことをいいます。 ※市街化調整区域を除きます。
特定用途制限地域では、都市計画に即し定められる地方公共団体の条例で、建築物等の用途が制限されます。