共有の住宅を連帯債務で取得した場合の借入金の年末残高の額はどのように計算するのですか?
共有の住宅を連帯債務で取得した場合の借入金や債務の金額は、その住宅の共有持分割合や頭金の負担割合に基づいて配分されます。
よって、住宅ローン控除を受ける各年の年末残高の額についても、その配分された割合に応じて有するものとして住宅ローン控除の計算をすることになります。
仮に、3,000万円の連帯債務の金額について、共有者2人の住宅ローン控除の対象になる額が1,500万円と配分された場合に、住宅ローン控除を受けようとする年の年末残高が2,500万円であった場合はどうなりますか?
その場合は、住宅ローン控除の対象になる年末残高の額は、共有者2人とも1,250万円(2,500万円×50%)になります。
ちなみに、3,000万円が2,500万円になったということは、年末までに500万円が返済されているわけですが、この返済については必ずしも共有者2人が半分ずつ返済したとは限りません。
しかしながら、住宅ローン控除の計算上は半分ずつ返済したものとして計算することになります。 |