住宅ローン控除ガイドT



勤務先から無利息の借入金で住宅を新築したがその後利率が変更された場合は?

勤務先から無利息で資金を借り入れ新築住宅を居住用にしています。
その後年末に利率が年1%に変更されたのですが、その場合には住宅ローン控除を受けることができるでしょうか?


勤務先からの借入金が無利息の場合について

住宅の新築や購入に充てるための資金を、給与所得者が使用者(雇用主)から借りた借入金は、原則としては住宅ローン控除の対象になります。

しかしながら、ご質問のように使用人である地位に基づいて借りた借入金が無利息の場合やその利息の利率が基準利率の年1%未満である場合には、その借入金は住宅ローン控除の対象にはなりません。

低利の住宅借入金が住宅ローン控除の対象になるかどうかの判定はどのようにするのですか?

使用者から低利または利子補給金の支払いを受けている住宅借入金等が、住宅ローン控除の適用対象になるかどうかは次のように判定されます。

以下のTとUに掲げる住宅借入金等についてその掲げる金額が、@支払うべき利息の算定方法に従って、その算定の基礎になったその住宅借入金等と、A利息の計算期間を基にして基準金利の年1%によって計算した利息の年額に相当する金額未満であるかどうかによって判定します。

T.使用者から借りた住宅借入金等
・・・住宅借入金等に係るその年に支払うべき利息の合計額

U.使用者から利子補給金の支払いを受けている住宅借入金等
・・・住宅借入金等に係るその年に支払うべき利息の合計額からその年に支払いを受けた利子補給額※の合計額を控除した額

※その支払うべき利息に対応するものです。

質問の場合はどうなりますか?

ご質問の場合には、上記のTの金額が、支払うべき利息の算定方法に従って、その算定の基礎になった借入金の額と、利息の計算期間を基にして基準利率の1%によって計算した利息の年額に相当する金額に満たない場合には、住宅ローン控除は受けられないということになります。

基準利率によって計算した利息の年額に相当する金額に満たないという判定はいつの時点でするのですか?

これは、各年ごとの12月31日に行うので、翌年以後もその借入金の利率が年1%で、かつ、基準利率が年1%であれば、翌年以後の各年分については住宅ローン控除が受けられることになります。


大阪に転勤することになり単身赴任することになったのですが…
独立行政法人都市再生機構の割賦譲渡代金の額に含まれる金利等はどうしたらよいのですか?
給与所得者の福利厚生に関する業務を行う法人からの借入金も対象になるのですか?
雇用主から時価の2分の1より安く住宅を購入したのですが…
共済会等が行う事業が使用者の事業の一部であるというのはどのように判断するのですか?
住宅金融公庫の融資の実行が翌年になる場合は?
金利や事務手数料も住宅ローン控除の対象になるのですか?
共済組合からの借入金や債務も住宅ローン控除の対象になるそうですが…
社内の互助会や共済会からの社内融資も住宅ローン控除の対象になりますか?
勤務先から無利息の借入金で住宅を新築したがその後利率が変更された場合は?
契約書・間違い・捨て印
自己破産・破産手続開始決定・
審査・有利な職種
特定継続的役務提供
ボーナス時増額返済の危険性は?
元利均等返済の未払い利息のリスクとは?
不動産取得税はどれくらいかかる?
返済額を増額する返済条件の変更は?
年間返済額は年収の何%?
諸費用の具体的内容(保証料、税金、その他)は?
ろうきんの特徴と利用条件は?
住宅金融公庫が住宅金融支援機構になったら…
課税譲渡所得の計算内容は?
元利均等返済と元金均等返済の選択

Copyright (C) 2011 住宅ローン控除ガイドT All Rights Reserved