解説
住宅金融公庫の貸付けですが、12月上旬以後に契約されたものについては、資金の交付が翌年の1月に行われます。
そこで、金銭消費貸借契約が要物契約ということを前提にすると、契約を締結した年に住宅ローン控除は認めるべきではないという考えもあるかと思うのですが、これについては以下の理由によって、契約を締結した年についても住宅ローン控除が認められています。
理由その1…
消費貸借について民法第587条は、「消費貸借ハ当事者ノ一方カ種類、品等及ヒ数量ノ同シキ物ヲ以テ変換ヲ為スコトヲ約シテ相手方ヨリ金銭其ノ物ヲ受取ルニ因リテ其効力ヲ生ス」と定めているので、消費貸借契約の成立については要物性を必要とするとしています。
しかしながら、これについては、利息付消費貸借について諾成契約たる消費貸借を認めるべきであるとする見解もあり、住宅ローン控除の適用については、必ずしも貸付資金の交付を絶対的要件としなければならないというものではないということ。
理由その2…
住宅金融公庫の金銭消費貸借契約の第1条には「・・・住宅の取得資金として次の条件により金銭を借り入れ、これを受領しました」となっていて、当事者間ではすでに資金の交付を受けたものとしていることから、住宅ローン控除の適用については、仮に現実の資金交付が済んでいなかったとしても、契約を締結した年の12月31日現在において借入金残高があるものとしても問題ないと考えられること。
理由その3…
住宅取得資金についての借入金の年末残高等証明書の「住宅借入金等の金額」欄の「当初金額」欄には、住宅借入金等のその借入れ等をした金額とその住宅借入金等についての契約を締結した年月日を記載することになっていて、融資の実行日の記載は求めていない。
これは、租税特別措置法第41条の対象になる借入金については、むしろ、諾成契約としての金銭消費貸借を前提にしているものと考えられるから。
理由その4…
年内に入居※したが、たまたま契約を締結した日と資金の交付の日が年をまたがったために9年分しか住宅ローン控除が受けられないというのでは、納税者の理解が得られないこと。
※住宅ローン控除は入居した年以後10年間(平成11年1月1日〜平成13年6月30日の間に居住用にしたときは15年間)受けられることになっています。
独立行政法人雇用・能力開発機構と年金資金運用基金の貸付けについてはどうなるのですか?
これらについても住宅金融公庫の貸付けと同じように取り扱われます。
年内に居住用にはしたのですが金銭消費貸借契約は翌年になってしまったような場合はどうなるのですか?
その場合には居住用にした年には借入金の年末残高がありませんので、住宅ローン控除は受けられません。 |