住宅ローンを割賦償還していく場合には、利息や事務手数料も支払っていくことになりますが、これらを住宅借入金等の年末残高に含めて住宅ローン控除を受けることはできるのでしょうか?
住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等の金額というのは、住宅の新築や購入※1または増改築等に係るものに限定されています。 よって、利息※2や割賦事務手数料などは住宅ローン控除の対象にはなりません。 ※1…一定の敷地の購入も含まれます。 ※2…遅延利息も含まれます。
地方公共団体や公共法人に勤務する給与所得者の福利厚生に関する業務を行う法人からの借入金も住宅ローン控除の対象になると聞いたのですが、具体的にはどのような法人のことをいうのですか?
地方公共団体や公共法人に勤務する給与所得者の福利厚生に関する業務を行う法人というのは、具体的には、使用者に代わって住宅の取得等にかかる資金の貸付けを行っていると認められる民法第34条の規定によって設立された一定の法人のことをいいます。 ここから給与所得者が住宅の取得等にかかる資金を充てるために借りた借入金は、住宅ローン控除の対象にすることとされています。 これらの法人は、国土交通大臣が財務大臣と協議して指定することになっています。 より具体的には、財団法人○○県職員互助会、社団法人○○県市町村職員互助会、財団法人○○県教職員互助会などのように告示されています。