住宅ローン控除ガイドT



給与所得者の福利厚生に関する業務を行う法人からの借入金も対象になるのですか?

地方公共団体や公共法人に勤務する給与所得者の福利厚生に関する業務を行う法人からの借入金も住宅ローン控除の対象になると聞いたのですが、具体的にはどのような法人のことをいうのですか?


解説

地方公共団体や公共法人に勤務する給与所得者の福利厚生に関する業務を行う法人というのは、具体的には、使用者に代わって住宅の取得等にかかる資金の貸付けを行っていると認められる民法第34条の規定によって設立された一定の法人のことをいいます。

ここから給与所得者が住宅の取得等にかかる資金を充てるために借りた借入金は、住宅ローン控除の対象にすることとされています。

これらの法人は、国土交通大臣が財務大臣と協議して指定することになっています。

より具体的には、財団法人○○県職員互助会、社団法人○○県市町村職員互助会、財団法人○○県教職員互助会などのように告示されています。

関連トピック

共済組合からの借入金や債務も住宅ローン控除の対象になるということですが、具体的にはどのような共済組合からの借入金や債務が対象になるのでしょうか?


住宅ローン控除の対象になる共済組合とは?

次の共済組合からの借入金や債務が住宅ローン控除の対象になります。

■国家公務員共済組合
・各省別共済組合
・衆議院・参議院共済組合
・裁判所・会計検査院共済組合
・内閣共済組合
・防衛庁共済組合
・刑務共済組合
・厚生労働省第二共済組合
・社会保険職員共済組合
・林野庁共済組合
■国家公務員共済組合連合会
■地方公務員共済組合
・地方職員共済組合
・公立学校共済組合
・警察共済組合
・東京都職員共済組合
・各指定都市職員共済組合
・各市町村職員共済組合
■日本私立学校振興・共済事業団
■農林漁業団体職員共済組合

上記の共済組合からの借入金や債務であれば控除の対象になるのですか?

いいえ、そういうわけではありません。これらの共済組合からの借入金であっても、あくまでも住宅の取得等のための借入金や債務でなければ住宅ローン控除の対象にはならないからです。

また、その償還期間も10年以上の割賦償還の方法か、賦払期間が10年以上の賦払の方法で返済や支払いをすることになっているものでなければ控除の対象にはなりません。

2年後に退職予定の組合員に特別の別枠の貸付けを行うことができて、さらにその貸付けについては、その2年間は元本の返済が不要で、利息だけ支払えばよいというような共済組合もあるようですが…

そのような方式の借入金の場合には、割賦償還の方法によるものとは認められませんので、住宅ローン控除の適用は受けられません。

住宅ローン控除を受けるには共済組合の証明書がいるのですか?

住宅ローン控除を受けるためには、共済組合からの住宅借入金等について、共済組合から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」が必要になります。

共済組合の場合には、実際に貸付事務を行っている本部や支部で証明書の発行が行われますので、自分の所属する本部や支部から証明書を発行してもらってください。


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