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土地の賃借人の地役権設定は?

土地の賃借人は地役権の設定ができますか?

土地の賃借人でも、その借りている土地のために地役権を設定することができると解されています。

承役地と要役地の関係は?

承役地と要役地とは隣接する必要はありません。

ちなみに、地役権は要役地のための権利ですから、要役地と分離して処分することはできません。

なので、要役地の所有権が移転すれば、地役権も移転することになります。

▼関連トピック
宅地建物取引主任者に対する監督処分とは?

宅地建物取引主任者に対する監督処分というのは、宅地建物取引主任者が次のような行為をした場合には、都道府県知事が監督処分を行うということです。

■宅地建物取引主任者が名義を他人に貸す行為
■不正不当行為

宅地建物取引主任者に対する監督処分の処分内容は?

従来の監督処分というのは、事務の禁止や登録の抹消だったのですが、これは比較的重い処分であったので、処分をより機動的に行い、適正な業務遂行を求める趣旨から、平成7年の宅建業法の改正において、指示処分が追加されました。


□宅地建物取引主任者に対する監督処分
□建物面積とは?
□短期賃貸借の効力は?
□担保掛目とは?
□地役権とは?
□宅地建物取引主任者に対する指示処分
□短期賃貸借とは?
□団地管理組合とは?
□地域整備方針とは?
□土地の賃借人の地役権設定は?
□投資証券
□投資信託委託業者
□特定価格
□特定投資家
□土地調査員
□投資口
□道路幅員
□土石流
□SPC
□土地価格比準表
□消費者金融
□借金整理の方法
□住民票
□クレジットカード

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