宅地建物取引主任者に対する監督処分とは?
宅地建物取引主任者に対する監督処分というのは、宅地建物取引主任者が次のような行為をした場合には、都道府県知事が監督処分を行うということです。
■宅地建物取引主任者が名義を他人に貸す行為
■不正不当行為
宅地建物取引主任者に対する監督処分の処分内容は?
従来の監督処分というのは、事務の禁止や登録の抹消だったのですが、これは比較的重い処分であったので、処分をより機動的に行い、適正な業務遂行を求める趣旨から、平成7年の宅建業法の改正において、指示処分が追加されました。 |