宅地建物取引主任者に対する指示処分とは?
都道府県知事は、取引主任者が名義貸しその他業務に関し不正な行為等をした場合には、指示書分をすることができることになっています。
また、指示処分の実効性を担保するため、指示処分に従わない場合は、1年以内の期間を定めて取引主任者としてすべき事務の禁止をすることができるとされています。
宅地建物取引主任者が登録を削除される場合は?
都道府県知事は、次のような場合には、宅地建物取引主任者の登録を削除しなければならないとされています。
■宅建業法18条の欠格要件に該当するに至ったとき
■不正の手段により登録や宅地建物取引主任者証の交付を受けたとき
■事務禁止処分に違反する場合 |