地役権というのは、一定の目的に従い、他人の土地(承役地)を自己の土地(要役地)の便益に供する物権のことをいいます。
原則として、地役権は、契約によって設定されます。
地役権というのは、もともとは、承役地に用水管を引いたり、承役地を通行するための権利でした。 しかしながら、最近では、都市の立体的利用に伴って、眺望や日照等の確保のために地役権を設定し、要役地の利用価値を高める権利として注目されています。
土地の賃借人でも、その借りている土地のために地役権を設定することができると解されています。
承役地と要役地とは隣接する必要はありません。 ちなみに、地役権は要役地のための権利ですから、要役地と分離して処分することはできません。 なので、要役地の所有権が移転すれば、地役権も移転することになります。