短期賃貸借というのは、次の期間を超えない賃貸借のことをいいます。 ■植林を目的とする山林では10年 ■その他の土地では5年 ■建物では6か月
被保佐人のように処分の能力のない者、または権限の定めのない代理人のように処分権限のない者は、上記の期間を超えて賃貸借契約を締結することはできないことになっています。
短期賃貸借は、抵当権設定登記後のものでも、抵当権者、したがってその実行後の競落人にも対抗できます。 なので、目的物の価格の引下げや立退料の要求のために締結されることがあります。
民法では、短期賃貸借により、抵当権者に損害を及ぼすときは、裁判所がその解除を命ずることができると規定しています。