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短期賃貸借とは?

短期賃貸借とは?

短期賃貸借というのは、次の期間を超えない賃貸借のことをいいます。

■植林を目的とする山林では10年
■その他の土地では5年
■建物では6か月

処分権限のない者の賃貸借は?

被保佐人のように処分の能力のない者、または権限の定めのない代理人のように処分権限のない者は、上記の期間を超えて賃貸借契約を締結することはできないことになっています。

▼関連トピック
短期賃貸借の効力は?

短期賃貸借は、抵当権設定登記後のものでも、抵当権者、したがってその実行後の競落人にも対抗できます。

なので、目的物の価格の引下げや立退料の要求のために締結されることがあります。

民法上の短期賃貸借は?

民法では、短期賃貸借により、抵当権者に損害を及ぼすときは、裁判所がその解除を命ずることができると規定しています。


□宅地建物取引主任者に対する監督処分
□建物面積とは?
□短期賃貸借の効力は?
□担保掛目とは?
□地役権とは?
□宅地建物取引主任者に対する指示処分
□短期賃貸借とは?
□団地管理組合とは?
□地域整備方針とは?
□土地の賃借人の地役権設定は?
□テラス
□登記請求権
□登録の移転
□特定債権等に係る事業の規制
□土地区画整理審議会
□転換特定社債
□投資信託制度
□登録免許税
□特定資産
□特定優良賃貸住宅制度の仕組み
□システム金融
□差押え禁止財産
□期限の利益
□クーリング・オフ

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