住宅ローン控除ガイドT



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平成13年5月に東京に住宅を購入し、同年6月に入居して住宅ローン控除を受けています。
その後静岡に2年間転勤になったので平成14年8月に家族とともに赴任先で生活することになりました。赴任期間中は空き家としていましたが、平成16年8月以後は家族とともにこの住宅に住むことになりました。
この場合、平成14年と平成16年以後については住宅ローン控除を受けられるのでしょうか?


住宅ローン控除を受けるための要件は?

住宅ローン控除を受けるためには、次のすべての要件を満たしていることが必要です。

■住宅を新築もしくは取得した人または自己の住宅に増改築等した人が、その住宅や増改築等をした部分に、それぞれ新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内に入居していること

■住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること

※その人が死亡した日の属する年または住宅が災害によって居住できなくなった日の属する年については、これらの日になります。

このケースの場合は?

ご質問の場合には、平成14年はその年の12月31日まで居住していませんし、平成16年8月以後に再度入居し居住したとしても、最初に入居した平成13年5月以後引き続き居住していません。

よって、平成14年分だけでなく、平成16年以後の各年分についても住宅ローン控除は受けられないということになります。

※平成15年4月1日以後に居住用にしないことになった場合には、一定の要件を満たしていれば、住宅ローン控除の再適用が受けられます。


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