中古住宅を取得した場合で住宅ローン控除の適用を受けられない場合というのはどのような場合ですか?
中古住宅の取得時にその取得者と生計をともにしていて、その取得後も引き続き生計をともにする以下の人からの中古住宅の取得は、住宅ローン控除の対象にはならないこととされています。
T.その中古住宅を取得する人の親族
U.その中古住宅を取得する人とまだ婚姻の届出をしていないけれど事実上婚姻関係と同様の事情にある人
V.TとUの人以外の人でその中古住宅を取得する人から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している人
W.T〜Vまでの人と生計をともにするこれらの人の親族
質問の場合はどうなりますか?
ご質問の場合は、扶養親族になっている父親から中古住宅を購入するということですので、これは上記の生計をともにしている親族からの中古住宅の取得に該当します。
なので、 父親から中古住宅を購入した後も引き続き父親と生計をともにするということであれば、その中古住宅の取得については住宅ローン控除の適用を受けることはできないということになります。 |