住宅ローン控除を受けるには確定申告書に登記事項証明書を添付しなければならないのですが…
住宅ローン控除を受けるための要件に、住宅を取得した人がその住宅に取得した日から6か月以内に入居しなければならないというものがあります。
そして、その取得の日を明らかにする書類の一つとして登記軸証明書を確定申告書に添付することになっています。
ただ、この場合の「取得の日」というのは、原則として「引渡しの日」をいうものと解釈されていますので、ご質問の場合は引渡しはなされているものと思われます。
では登記が完了していない住宅の場合、確定申告書の添付書類はどうしたらよいのですか?
ご質問のケースのように所有権移転の登記の留保が長期賦払債務を担保するためにのみ行われているに過ぎない場合には、所有権移転の登記がなされていなくても住宅の引渡しを受けた時点でその住宅を取得したものと同じと考えられます。
よって、たとえ所有権移転の登記がなされていなくても、実際にその住宅の引渡しを受けたということがその他の書類によって明らかにできるのであれば、住宅ローン控除を受けられることになります。 |