解説
住宅ローン控除を受けるための要件として、住宅の取得の日、新築の日または住宅の増改築等の日から6か月以内に入居しなければならないとされています。
新築の日、取得の日または増改築等の日というのは具体的にはいつのことをいっているのですか?
これは「6月以内に・・・居住の用に供した場合に限る。」と規定されていますので、いずれの日も居住用として使用できるようになった日と理解するのが常識的と思われます。
なので、これに鑑みますと、住宅の取得の日というのはその住宅の引渡しを受けた日となります。
また、住宅の新築の日や増改築等の日というのは次のように考えて問題ないと思われます。
■大工を雇って新築や増改築等の工事を行った場合 → その工事が完了した日
■請負契約によりこれらの工事を行った場合 → 請負人からその住宅の引渡しを受けた日 |