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不動産業総合調査の対象は?

不動産業総合調査の対象は?

不動産業に関する調査対象としては、宅建業法の免許(国土交通大臣)を受けているすべての事業者になります。

不動産業総合調査の調査事項は?

不動産業総合調査の調査事項は、次のようなものです。

■毎年度の企業の概要
■営業の実績...など

不動産業の業況調査とは?

不動産業の業況については、次のような調査が行われています。

■(財)土地総合研究所 ⇒ 不動産業業況調査
■全宅連 ⇒ 中小不動産業経営動向調査

関連トピック
物権的請求権(物上請求権)とは?

物権的請求権(物上請求権)というのは、物権を有する者が、その物権の行使を妨げている者に対して、妨害の排除を求めることができる権利のことをいいます。

ちなみに、物権的請求権の実定法上の根拠はありません。

物権的請求権(物上請求権)の区分は?

物権的請求権(物上請求権)は、妨害の態様に応じて、次のように分類されます。

返還請求権
⇒ 返還請求権は、建物所有者が、その不法占拠者に明渡しを求めるような場合です。

妨害排除請求権
⇒ 妨害排除請求権は、土地所有者が、地中に土管を敷設した者に、その除去を求めるような場合です。

妨害予防請求権
⇒ 妨害予防請求権は、抵当権者が、目的物を毀損等しようとしている者に、あらかじめその禁止を求めるような場合です。

なお、いずれも、妨害者の故意過失を要しません。

ちなみに、騒音や日照阻害などの生活妨害に対する排除請求は、人格権等に基づくものであると考えられています。


物権的請求権(物上請求権)とは?
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