物納というのは、相続財産そのものをもって納めるという制度のことです。 物納は、相続税を納付する場合に、期限内に金銭納付が困難なときに、延納※によっても納付できない事由があると認められる場合に利用できる制度です。 ※納税を延期することです。
具体的には、物納は、相続税物納申請書を提出することにより、納付困難な税額を限度として許可されます。
物納できる財産というのは、棚卸資産である不動産も含まれています。 ちなみに、順序は次のようになっています。 ■国債、地方債 ■不動産、船舶 ■社債、株式、受益証券 ■動産等
管理や処分をするのに不適当な財産は、物納が認められません。
物納の収納価額は、相続税の財産を評価した額になります。 なお、相続税を物納した場合には、譲渡がなかったものとみなされます。