不動産の法律ガイド



貸主が破産した場合の借主について

賃貸マンションの貸主が破産した場合、入居者の立場はどうなるのですか?

賃貸マンションの貸主が破産してしまった場合には、破産管財人から、任意の建物明け渡しや、建物買い取りの要請があるかもしれません。

それに対して、借主として、立退料や買い取り希望額など提案された条件を検討して、応じるのであればそれでもよいと思われます。

といっても、管財人の要請に応じる義務まではありません。

借主としては、従来どおりの契約で、その建物に引き続き住み続けることも可能です。

破産管財人は賃貸契約を解除できないのですか?

従来は、貸主が破産した場合、破産管財人は賃貸契約を解除できるという考え方もありました。

しかしながら、このたび破産法が改正され、建物の引渡しを受けているなど対抗力を備えた賃借人の場合には、破産管財人は解除することができない旨が明記されています。


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