賃貸マンションの貸主が破産した場合、入居者の立場はどうなるのですか?
賃貸マンションの貸主が破産してしまった場合には、破産管財人から、任意の建物明け渡しや、建物買い取りの要請があるかもしれません。
それに対して、借主として、立退料や買い取り希望額など提案された条件を検討して、応じるのであればそれでもよいと思われます。
といっても、管財人の要請に応じる義務まではありません。
借主としては、従来どおりの契約で、その建物に引き続き住み続けることも可能です。
破産管財人は賃貸契約を解除できないのですか?
従来は、貸主が破産した場合、破産管財人は賃貸契約を解除できるという考え方もありました。
しかしながら、このたび破産法が改正され、建物の引渡しを受けているなど対抗力を備えた賃借人の場合には、破産管財人は解除することができない旨が明記されています。 |