不動産の法律ガイド



借主が荷物を置いたままいなくなったらについて

家主は勝手に荷物を処分できるのですか?

借主が何か月も家賃を滞納し、荷物を置いたまま行方不明になったような場合でも、家主が借主の家財を処分してしまうというのはやりすぎです。

民事上の損害賠償問題に発展するだけでなく、その手段が悪質な場合は、住居侵入罪などの刑事問題に発展する可能性もあるからです。

なので、こういったケースでは、手間はかかりますが、貸主としては、家賃の不払いを理由に賃貸借契約を解除して、建物明渡と、賃料支払いを求める訴訟を提起するのが正攻法といえます。

ただし、上記のように、借主が行方不明の場合には、訴状が届きませんので、公示送達※の方法によることになります。

そして、裁判で貸主の言い分が認められれば、その勝訴判決に基づいて、建物明渡の強制執行と動産執行の申立てをします。

※公示送達というのは、裁判所の掲示板に掲示することによって、訴状が送達したものとする手続きのことです。

荷物を別の場所に保管しておくのはどうですか?

借主が行方不明になってしまったようなケースで、裁判手続きにより明渡しを受けようとすると、大変な手間と費用がかかります。

そこで、大家さんの中には、2〜3か月様子を見て、それでも帰ってこない場合には、部屋にある荷物を片付けて別の場所に保管し、部屋の明け渡しをしてしまう人もいるようです。

また、このとき、片付ける前の写真を撮っておく慎重な人もいるそうです。

このような方法は、勧められるわけではありませんが、法的手続きを取らないことによるリスクを承知で行うのであれば、これも一つの考え方かもしれません。


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