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短期賃貸借の効力は?

短期賃貸借の効力は?

短期賃貸借は、抵当権設定登記後のものでも、抵当権者、したがってその実行後の競落人にも対抗できます。

なので、目的物の価格の引下げや立退料の要求のために締結されることがあります。

民法上の短期賃貸借は?

民法では、短期賃貸借により、抵当権者に損害を及ぼすときは、裁判所がその解除を命ずることができると規定しています。

▼関連トピック
団地管理組合とは?

数棟のマンションが集まっている団地で、その団地内の土地や付属設備(これらに関する権利を含みます)が、それらの建物の所有者の共有に属する場合には、それらの所有者は、全員でその団地内の土地、付属設備、専有部分のある建物の、管理を行うための団体を構成することができます。

管理組合の組織の方法は?

管理組合を一棟ごとで組織するのか、団地全体として組織するのかについては、そのマンションの特色に合った方法で行うのがよいと思われます。

ただし、その選択の際には、次のようなことを十分に検討して決定したいところです。

■費用負担
■管理責任
■棟ごとの均質性
■団地共用部分の比重...など


□宅地建物取引主任者に対する監督処分
□建物面積とは?
□短期賃貸借の効力は?
□担保掛目とは?
□地役権とは?
□宅地建物取引主任者に対する指示処分
□短期賃貸借とは?
□団地管理組合とは?
□地域整備方針とは?
□土地の賃借人の地役権設定は?
□テリトリー制
□登記の公信力
□道路法
□特定社債
□土地区画整理法
□点蝕(てんしょく)
□投資法人制度
□不動産登記の登録免許税の課税標準
□投信法による特定資産
□特別縁故者
□賭博資金の借金
□借金で離婚
□債権譲渡
□クーリング・オフ

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