解説
連帯債務の場合には、その負担について当事者間の内部的契約がどのように決められているかによって、住宅ローン控除の対象になる金額が変わってきます。
質問のように夫と妻とで6:4の割合で負担するという約束をしていた場合はどうなりますか?
その場合、夫が負担すべき借入金の額は4,500万円の60%の2,700万円になりますが、夫が自分の住宅の持分を取得するための借入金として負担すべき額は、そのうち2,250万円(4,500万円×50%)だけなので、夫の住宅ローン控除の対象になる借入金は2,250万円ということになります。
ちなみに、このときの差額450万円(2,700万円−2,250万円)は何のための借入金かといいますと、妻の住宅の持分の取得のために夫が妻に代わって負担する夫の借入金ということになります。
一方、妻の方ですが、450万円は夫が代わりに負担することになっていますので、自分の住宅の持分を取得するために実質的に負担する借入金は1,800万円(2,250万円−450万円)だけとなります。
これで妻は、自己の借入金1,800万円と夫からの受贈金450万円との合計額2,250万円を自己の住宅の持分の取得資金に充てたことになります。 |