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特定用途制限地域とは?

特定用途制限地域とは?

特定用途制限地域というのは、用途地域が定められていない土地の区域※内において、その良好な環境の形成や保持のため、その地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要が定められる地域のことをいいます。

※市街化調整区域を除きます。

特定用途制限地域の制限とは?

特定用途制限地域では、都市計画に即し定められる地方公共団体の条例で、建築物等の用途が制限されます。

▼関連トピック
匿名組合とは?

不動産証券化の匿名組合というのは、オリジネーター(原資産保有者)から譲渡された資産を裏付けとして証券化商品を発行する際に、資産を保有する器として利用されるSPVの1つです。

匿名組合の成立は?

匿名組合は、商法上の組合に該当しますので、契約の一方の当事者(出資組合員)が、相手方(営業者)のために出資し、その営業から生じる利益を分配することを約束する契約により成立します。

不動産証券化で多く用いられる匿名組合は?

不動産証券化では、不動産等を信託して得た信託受益権を投資家(出資組合員)の出資対象として、有限会社や株式会社等の特別目的会社(SPC・営業者)との間で締結される匿名組合契約が多く用いられます。


□特定目的信託とは?
□特定約束手形とは?
□匿名組合とは?
□土壌汚染状況調査とは?
□土地家屋調査士とは?
□特定目的信託の対象資産は?
□特定用途制限地域とは?
□匿名組合出資持分とは?
□土壌汚染対策法とは?
□土地基本法とは?
□ノンリコースローン
□売買一方の予約
□販売受託
□標準媒介契約約款
□袋地・準袋地の通行権
□媒介契約・宅建業者
□梁(はり)
□ビークル
□費用償還請求権
□利用を目的とする用益物権
□住宅金融専門会社(住専)
□使用貸借契約
□小規模個人再生
□クレジットカード

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