住宅ローン控除ガイド�T



父の住宅に増改築した場合

私は銀行からお金を借りて父が所有している住宅に増改築等を行ったのですが、この場合は住宅ローン控除を受けることができるのでしょうか?


住宅ローン控除の対象になる住宅の増改築等とは?

住宅ローン控除の対象になる住宅の増改築等は、自分が居住用としているもので、かつ、自己所有のものです。

このとき、もし居住用にしている住宅が2つ以上ある場合には、主として居住している方の住宅だけになります。

よって、ご質問の場合については、父の所有する住宅への増改築であり、自己所有の住宅について行った増改築等ではありませんので、住宅ローン控除の対象にはならないということになります。

▼関連トピック

住宅ローン控除を増改築等について受けるには、工事代金が100万円を超えなければならないそうですが、その住宅が共有になっていたり店舗併用住宅である場合には、どのように判定したらよいのでしょうか?


増改築等を行った場合に住宅ローン控除を受けるための要件はどのようなものがあるのですか?

次のようなもので、それにかかった費用の額が100万円を超える必要があります。

�T.増築、改築、建築基準法上の大規模の修繕・大規模の模様替え

�U.マンションなどの区分所有建物のうちその人が区分所有する部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替え(�Tに該当するものは除かれます)の工事

�V.住宅※のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関および廊下の一室または壁の全部について行う修繕・模様替え(�T、�Uに該当するものは除かれます)の工事
※マンションなどの区分所有建物の場合は、その人が区分所有する部分だけです。

�W.住宅について行う地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕・模様替え(�T、�U、�Vに該当するものは除かれます)の工事※
※増改築等した部分を平成14年4月1日以後に居住用にした場合のみです。

100万円を超えるかどうかの判定はどのようにすればよいのですか?

工事にかかった費用が100万円を超えるかどうかは、一つの工事にかかった費用で判定します。なので、1年間にかかった工事費用を合計して判定することはできません。

共有や店舗併用住宅の住宅はどのように判定すればよいのですか?

共有になっていたり店舗併用住宅になっている住宅の場合には、自分の所有している以外の部分や店舗部分の工事費用を区分しないで、その住宅について施した一つの工事にかかった費用の総額で判定します。


□床面積はどのように判定するのですか?
□合計所得金額が3,000万円を超えるかどうかはどのように判定するのですか?
□増改築等の費用が100万円を超えるかどうかの判定は?
□住宅ローン控除の対象になる増改築等のうち、修繕・模様替えの工事とは?
□住宅ローン控除の対象になる大規模修繕・模様替えとは?
□共有住宅や店舗併用住宅の床面積はどのように判定するのですか?
□父の住宅に増改築した場合
□住宅ローン控除の対象になる設備の取替えや取付け工事とは?
□マンションのリフォームも対象になるのですか?
□住宅ローン控除の対象になる増改築等とは?
□親から借金するときの借用書の作成方法は?
□理想の住宅ローンの組合せは?
□固定金利選択型を選ぶときのポイントは?
□繰上返済する際に重要な点は?
□兄との収入合算はできますか?
□民間住宅ローンの所得合算とは?
□上限金利設定型
□フラット35(買取型)の担保・保証人・保険は?
□前年に海外勤務だった場合の収入証明は?
□自宅兼事務所はローンの金利を経費にできる?
□貸金の銀行送金・第三者名義・口座
□信用情報機関・照会
□全情連・登録人数
□名前・住所・審査

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